大澤労務管理事務所

埼玉で就業規則の見直しや
顧問契約先をお探しの方ご相談ください

2025/03/21

保険料率の改定について

保険料率変更のお知らせ

令和07年度の協会けんぽの保険料率は3 月分(4 月納付分)から改定されます

令和7 年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

埼玉県の健康保険料率は「9.76%」で昨年度より0.02%引き下がりました。
※ 介護保険料率は、全国一律で1.59%(0.01%引き下げ)
通常は、4月に支払う給与より3月分の保険料を徴収しますので、そのタイミングにて給与からの天引き額の変更をお願いします。
<例>
賃金が末日締切で翌月10 日支給の場合は、通常4月10 日に支払う給与より3月分社会保険料を天引きしますので、そのタイミングで変更します。
今回、変更となる被保険者について、同封の「社会保険改定一覧表」を参考にして頂きたいと思います。

以上、よろしくお願い申し上げます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2025hokenryou/