- 2025/08/27
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マイナ保険証をお持ちでない方へ
令和7年12月2日より、現在お持ちの健康保険被保険者証は使用できなくなります
マイナ保険証(マイナンバーカードへの紐づけ作業)をお持ちでない方は、「資格確認書」が必要です
添付の資料のとおり、令和6年11月30日までに加入された方で、令和7年4月30日時点においてマイナンバーカードへの紐づけ作業がなされていない加入者につきましては、協会けんぽより「資格確認書」が送付されます
(詳細は添付のリーフレットを参照)
1)現在お持ちの「健康保険被保険者証」は、令和7年12月2日以降は使用でき ませんので、”12月2日以降”ご自身で破棄を・・・
2)令和7年12月1日までに資格を喪失(退職等)される場合は、事業所通じて協会けんぽへ”ご返却”を・・・
3)現在保有の「資格確認書」は、新しい資格確認書と差し替え、(旧)資格確認書は、協会けんぽへご返却を・・・
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合でも、資格確認書が送付されてしまいますので、有効期限の管理をお願いします(右クリックで開いてください)