【お知らせ】通勤手当の非課税限度額が改正されました(2025年11月施行)
国税庁より、公務員の通勤手当の見直しに伴い、自動車・自転車など交通用具を使用する場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
■ 改正の背景
2025年8月の人事院勧告を踏まえ、マイカー通勤者等の実態に合わせた支給水準の見直しが行われたものです。
■ 改正後の非課税限度額(月額)
| 片道通勤距離 |
改正前 |
改正後 |
| 10km以上 15km未満 |
7,100円 |
7,300円 |
| 15km以上 25km未満 |
12,900円 |
13,500円 |
| 25km以上 35km未満 |
18,700円 |
19,700円 |
| 35km以上 45km未満 |
24,400円 |
25,900円 |
| 45km以上 55km未満 |
28,000円 |
32,300円 |
| 55km以上 |
31,600円 |
38,700円 |
※ 2km未満および2km以上~10km未満の区分に変更はありません。
※ 電車・バス等の公共交通機関利用者の非課税限度額(150,000円)は変更ありません。
■ 適用時期
・政令施行日:2025年11月20日
・対象:2025年4月1日以後に支払われる通勤手当
このため、2025年4月以降に支給された通勤手当について、改正前限度額を超え課税扱いにしていた場合は、年末調整での再計算が必要となる可能性があります。
■ 企業・事業所のご担当者さまの対応ポイント
・給与計算ソフトの非課税限度額設定の見直し
・2025年4月以降の通勤手当について課税/非課税の再判定
・年末調整時の精算処理
・源泉徴収簿の記載内容の確認・必要に応じ訂正
■ 詳細情報
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正」案内ページ:
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm