大澤労務管理事務所

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2026/02/06

令和7年度税制改正に伴う公的年金等の確定申告について(令和7年分)

2026年1月26日付で、日本年金機構が 令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)についてのお知らせ を公開しました。

令和7年度の税制改正により、以下のような所得税の見直しが行われています:

  • 所得税の 基礎控除額の引上げ

  • 特定親族特別控除 の新設

  • 同一生計配偶者および 扶養親族の所得要件の引上げ

これらの改正を受けて、 令和7年中(2025年)の公的年金を受給された方の中で、一定の条件に該当する場合は、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。

■ 確定申告で還付が見込まれる主なケース

  1. 公的年金等の収入金額が一定範囲にある方
     令和7年12月の年金支払時の精算後にも、年間の源泉徴収税額が残っている方のうち、合計所得金額が132万円以下の方 等(例:65歳以上で年金収入242万円以下の方など)

  2. 特定親族特別控除の対象者がいる方
     同一生計で、年齢19歳以上23歳未満の特定親族(所得要件あり)を扶養している場合(特定親族特別控除の対象となる可能性)


■ ご注意・ポイント

  • 公的年金以外の所得がある場合は、他の所得も含めて合計所得金額が判定されます。

  • 申告にあたっては、国税庁の資料や税務署への相談を活用し、控除の適用漏れがないようご注意ください。

  • 年金受給者の方には、日本年金機構から令和7年分の「公的年金等の源泉徴収票」が送付されていますので、確定申告の準備にお役立てください。