- 2026/02/13
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【企業担当者必見】厚労省が「フリーランスへのハラスメント対策」研修動画を公開
いつも大変お世話になっております。川越市で開業の大澤労務管理事務所です。
2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」により、企業には自社の従業員だけでなく、業務委託先であるフリーランスに対してもハラスメント防止措置を講じることが義務付けられました。
この度、厚生労働省より、企業が具体的にどのような対策をとるべきかを分かりやすく解説した「ハラスメント対策研修動画」が公表されましたので、ご紹介いたします。
■ なぜ今、対策が必要なのか?
これまでハラスメント対策(パワハラ防止法など)の対象は、主に「雇用関係にある従業員」でした。しかし、新法の施行により、フリーランスに対しても以下のような対応が義務化されています。
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ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化・周知
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相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置など)
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事後の迅速かつ適切な対応
「社外の人だから」という認識で対策を怠ると、法令違反として勧告や公表の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。
■ 厚生労働省公表:研修動画のポイント
今回公表された動画では、アニメーションや事例を用いて、以下の内容が詳しく解説されています。
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フリーランス特有のハラスメント事例(報酬の支払い遅延を盾にした要求など)
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就業環境を害する行為の定義
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企業が整備すべき体制の具体例
【厚生労働省 特設ページはこちら】 フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画(厚労省HP)
■ 当事務所からのアドバイス
「相談窓口をどのようにフリーランスへ周知すればいいのか?」「既存の社内規定をどう修正すべきか?」など、実務面で不安を感じていらっしゃる担当者様も多いかと存じます。
「うちは大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じられましたら、ぜひリンク先より動画をご参照いただければと思います。適切な体制構築、健全な取引環境づくりの参考になさってください。
川越市、社会保険労務士
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