- 2026/02/18
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知らないと差額でトラブルも?埼玉県内の社会保険料率改定と特定社労士が教える実務のコツ
2026年(令和8年)3月分からの保険料率改定について
「また上がるのか…」という溜息が聞こえてきそうですが、社会保険料の改定は毎年この時期の恒例行事です。特に埼玉県内に本社や事業所を置く企業様は、「埼玉支部の料率」を正確に把握しておく必要があります。
1. 改定の概要
毎年3月(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が都道府県ごとに更新されます。
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適用開始: 2026年3月分(4月給与から控除するケースが一般的)から
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対象: 健康保険料率、および介護保険料率
2. 社労士の視点:ここが「トラブル」の分かれ道
法律のプロである社会保険労務士として、特に注意していただきたいのが「控除のタイミング」です。
【ここが危ない!】 多くの企業様では「翌月徴収(3月分の保険料を4月の給与から引く)」を採用していますが、稀に「当月徴収」が混在していることがあります。 もし改定前の古い料率で計算し続けてしまうと、後に「遡って従業員から徴収する」という、労務トラブルになりかねない面倒な説明が必要になります。
「たかがコンマ数パーセント」と侮らず、給与計算ソフトの設定変更を忘れないようにしましょう。
3. 今すぐすべき3つの対策
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最新料率の確認: 埼玉労働局や協会けんぽ埼玉支部のHPで最新の数値をチェックする。
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担当者(または委託先)への指示: 3月分給与、あるいは4月分給与のどちらから変更するかを明確にする。
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従業員への周知: 給与明細の金額が変わるため、一言「料率改定のため」と伝えておくと親切です。
結び川越、坂戸、鶴ヶ島など、この地域の経営者の皆様は、人手不足や物価高の中で非常にタフな経営を強いられています。事務的なミスで従業員との信頼関係にヒビが入るのは非常にもったいないことです。
「自社の料率はこれで合っているのか?」「4月給与から変えればいいのか?」など、少しでも不安を感じたら、ぜひ地元の事情を熟知した当事務所へお気軽にご相談ください。
参照元-
全国健康保険協会(協会けんぽ):令和8年度の協会けんぽの保険料率について https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
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厚生労働省:社会保険料制度の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoken/main/index.html
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